そんなイメージ持ってませんか?
・100g未満のラジコン・マルチコプターは「無人航空機」から除外されるため無人航空機を対象とした規制
(飛行空域・場所に関する規制、飛行方法に関する規制)の対象外となります。
・100g未満のラジコン・マルチコプターであっても、航空機の飛行に影響を及ぼす行為は規制されます(航空法第134条の3第1・2項)
・100g未満のラジコン・マルチコプターであっても、航空法以外の規制については一般のドローンと同様に規制が及びます。
つまり航空法以外での規制がある区域、場所
(国の重要施設の周辺地域の上空、公園)などでは規制が及びますので無断で飛行させることはできません。
◆100g以上の機体には登録手続きが必要になることが分かっていただけたと思いますが、
コンプライアンスの遵守が求められる時代、実際に100g以上の機体を適法に飛ばす方法を解説していきます。
◆突然ですが屋外での100g以上のドローン(無人航空機)飛行はカテゴリーによって分類されるのはご存じですか?
実は屋外でのドローン飛行において「飛行カテゴリー」というのは非常に重要で、正確に把握することで必要な手続きがみえてきます。
まずは下記のチャート図から自身に合ったカテゴリーを探してみてください。
安全措置を講ずることなく飛行させるには危険な飛行空域であったり、飛行方法のことです。
この説明だけではパッと該当例や具体例などが浮かばないかと思います。
なので下記に特定飛行に該当する飛行や、
特定飛行の分かりづらい!!
を分かりやすく解説して載せておきますので参考にされてください。
まずは特定飛行に該当する
飛行空域であったり飛行方法
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◆飛行空域
▽空港周辺の空域
▽地表または水面から150m以上の高さの空域
▽緊急用務空域
▽DID地区上空の空域(人口集中地区)
◆飛行方法
▽夜間飛行
▽目視外飛行(FPV)
▽人または物件から30m未満の飛行
▽イベント会場上空の飛行
▽危険物輸送
▽物件投下
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ドローンを操縦中に映像などを確認するため機体から長く目を離す行為が目視外飛行に該当します。
要するにドローンからの映像を確認しながら飛行させてるから大丈夫!!
という訳ではなく、目視にてドローンの状態を常に確認できなければ該当します。
例えば、ビルなどの死角に入ってしまう場合なども該当してしまいます。
また許可取得の際、フェールセーフ機能(不具合発生時に危機を回避してくれる機能)が備わっていないと原則許可がおりません。
飛行させる際は十分注意しましょう。
◆人または物件から30m未満の飛行とは
この文章だけでは何が該当して
何が非該当なのか、
非常に分かりづらいですね。
まずは人や物の定義から説明します。
▽人とは
・ドローン飛行を行う際の関係者以外の者
▽物件とは
・関係者の所有または管理する物件以外の物
要するに30m未満に他の人や物が存在する場合は、離発着や空撮などの際に風に煽られたり、万が一不具合が発生した場合、危険なので特定飛行に該当するといった感じでしょうか。
人は分かりやすいのですが、
物件は該当例がやや複雑なので分かりづらいと思いましたので、具体例を挙げてみました。
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▽物件の具体例
・該当物
中に人が存在すると想定される機器(自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾クレーンなど)
住宅、ビル、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街頭等
・該当しない物
土地(田畑用地、路面、堤防、土地と一体になった鉄道の線路)や自然物
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ビルなどの建物が該当するのは分かりますが、電柱や電線、信号機などなど…
物件の定義がかなり広い事がわかりますね。
以上これらの点に該当するかどうかを慎重に判断しカテゴリー判定を行ってください。
◆カテゴリーⅠに該当する場合の義務手続き
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▽機体登録申請
▽機体への登録番号の表示とリモートIDの搭載
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事故が発生した際は速やかに報告をしましょう。
無人航空機の識別情報を電波で遠隔発信する機能のことで、自動車でいうナンバープレートのような役割だと考えると分かりやすいですね。
※ またリモートIDが内蔵されていない機体の場合、外付けで取り付けなければ機体登録ができませんので、購入の際は十分注意または考慮しましょう。
無人航空機の登録義務化に伴い、機体への物理的な登録番号の表示に加え、 リモートIDの搭載も義務付けられました。
ただし、以下の飛行を行う場合リモートIDの搭載が免除されます。
▽2022/6/19日以前に機体登録申請を行ってた場合
▽飛行エリアを定めて安全措置を講じる旨の届出を行った場合に当該エリアで飛行する場合(リモートID特定区域)
◆カテゴリーⅡAに該当する場合の義務手続き
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▽機体登録申請
▽機体への登録番号の表示とリモートIDの搭載
▽飛行許可・承認申請
▽飛行計画の通報
▽飛行日誌の記載(飛行した場合)
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事故が発生した際は速やかに報告しましょう。
◆カテゴリーⅡBに該当する場合の義務手続き
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▽機体登録申請
▽機体への登録番号の表示とリモートIDの搭載
▽第二種機体認証以上を受ける。
▽二等操縦技能証明以上の取得
▽飛行計画の通報
▽飛行日誌の記載(飛行した場合)
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事故が発生した際は速やかに報告しましょう。
◆カテゴリーⅢに該当する場合の義務手続き
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▽機体登録申請
▽機体への登録番号の表示とリモートIDの搭載
▽第一種機体認証を受ける。
▽一等操縦技能証明の取得
▽飛行計画の通報
▽飛行日誌の記載(飛行した場合)
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事故が発生した際は速やかに報告しましょう。
カテゴリーは見つかりましたか?
カテゴリーが見つかればどのような手続きが必要か大まかには把握できてきたんじゃないでしょうか。
実際ライセンスが必要な飛行はまだまだ発展途上ですし、機体認証などに2023/2月現在メーカーが対応していない部分も多く、現実的な飛行方法はカテゴリーⅠもしくは特定飛行に対応したカテゴリーⅡAになるかと思います。
なのでここからはより具体的な機体登録の方法であったり、飛行許可・承認申請など手続きの方法について書いていきますので
よければ参考にされてください。
100g以上の機体を購入して屋外で飛行させるには
必ず行わなければならないのが機体登録申請です。
登録せずに飛行させると罰則も規定されてますので、
必ず機体登録を行いましょう。
◆ではまず、100g以上の機体を購入した際に
必ず行わなければない機体登録の方法について載せていきます。
◆アカウント登録が完了しましたらDIPS2.0にログインした状態のままサイトをスクロールし無人航空機の登録申請へをクリックし登録画面へ。
◆無人航空機登録申請メインメニューの新規登録をクリックして次へ。
◆本人確認方法選択画面になりますがオンライン上で手続きを完結させる方法は次の通りです。選択後次へ。
◆機体登録申請の申請手数料
一番手数料が安いのはマイナンバーカードで、ついで免許証やパスポートでの電子認証になります。
▽マイナンバーカード(手数料900円 同時に2台目以降890円)ICカードリーダーもしくはスマートフォンにて可能
▽運転免許証(eKYC)(手数料1台目1450円同時に2台目以降1050円)eKYC(electronic Know Your Customer)とはオンライン上で完結する本人確認方法のこと。
▽パスポート(eKYC)(手数料1台目1450円同時に2台目以降1050円)
※上記以外の確認方法ですと郵送での本人確認になってしまいますので手数料も安いマイナンバーカードがオススメ!
◆登録機体の所有者情報を入力し、次へ進みましょう。
純正品なのに…どうして…どうして…
なんてことが起きてしまうのがこの項目の分かりづらい点です。
なぜそのような事が起きてしまうのかといいますと、メーカーの許容していない改造を行うと
改造に該当することになってしまい、確認方法はメーカーに問い合わせるしかないからです。
また自作機体とはメーカーや改造機体に該当しないそれ以外の機体のことで、
登録時20桁の番号を割り当てるなど手続きが更に複雑化します。
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◆改造に該当する機体の具体例
▽機体登録時に重量(バッテリー込み)で10%より重くなる場合
▽メーカー指定品以外を取り付けた場合
▽メーカー指定以外のアプリを使用する場合
▽外付けのリモートIDを搭載した場合
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該当しやすい例をあげましたが、改造した機体や自作機に該当した場合、その機体の最大重量や速度など詳細なデータの入力を求められるため、出来るだけ購入した状態を保つか、なるべくメーカー指定品を使用しましょう。
製造番号の確認方法はメーカーによって違いがありますので、参考までにDJI製の確認方法を掲載しておきます。
◆機体情報入力ページでは、メーカーの機体・改造した機体もしくは自作した機体・その他かを選択します。その後必要な項目を入力し使用者情報をクリックし次へ。
※改造した機体や自作した機体などは写真をアップロードするなどいくつかの項目が追加されます。
◆使用者情報の入力ページになりますが、所有者と同じ場合は「はい」をクリックし次へ進みましょう。
「いいえを選択する場合は使用者情報を新たに入力してください。」
◆内容に間違いがなければ登録申請をクリックすると次の待機画面になりますので閉じずにそのまま登録したメールアドレスを確認し、承認リンクをクリックして手続きを完了させましょう。
◆オンラインで本人確認をされた場合、目安としては1~2日程度で審査完了のメールと納付案内が登録したメールアドレスに届きますので、案内に従い納付しましょう。
~機体登録番号が発行された後~
機体登録番号の物理的な表示リモートIDの設定が 義務付けられてますので行います。
▽シールや油性ペン、塗装など自由な方法でOK
▽表記する場所は胴体の分かりやすい場所で、かつドライバー等の工具を用いずに簡単に取り外し出来ない場所。
▽墜落時に飛散しにくい場所(アームなどは折れて紛失する場合があるのでNG)
▽記載する登録番号は無人航空機の重量により文字のサイズが異なります。
▽25㎏未満の場合3㎜以上、25㎏以上の場合25㎜以上の大きさで表示。
リモートIDの書き込み設定
※こちらは登録した機体のメーカーごとに異なるため、メーカーのHPなどでご確認ください。
まとめ
カテゴリーⅠ飛行を予定の方は機体登録後にリモートIDの搭載や設定を行えば、特殊飛行に該当したり、他の法令に制限のない飛行に関しては十分行えるかと思います。
DID地区などを誤って飛行しない為にも、国土交通省国土地理院などを参考にし、事故などが発生した際は速やかに報告し、ルールを守ったドローン飛行を行いましょう。
次はカテゴリーⅡ向けの飛行許可・承認申請について解説していきます。
◆報告が必要なケース
▽人の死傷
▽第三者の物件の損傷
▽飛行時における機体の紛失
▽航空機との衝突もしくは接近事案
◆報告する内容
▽許可等年月日
▽許可等番号
▽操縦者の氏名
▽事故等発生日
▽発生場所
▽無人航空機の名称
▽事故等の概要
▽その他参考となる事項
アカウント登録後、無人航空機登録申請メインメニューにあるその他の手続きを選択し、代理人への新規登録の依頼を選択しますと、登録したメールアドレスへ代理人用のパスワードが送信されますので、アカウント登録した際に送られてくる IDと 今回のパスワードを合わせて代理人の方へお伝えください。
カテゴリーⅡA飛行を行うには飛行許可・承認申請が必須です。
飛行許可・承認申請についてしっかりとした知識をもった上で業務上の運営に役立てる為にも概要について目を通してみてください。
飛行許可・承認申請は包括申請と個別申請の2種類があり、飛行目的によって使い分けていくのが良いかと思いますので、それぞれのメリットとデメリットであったり飛行マニュアルについても解説していきます。
▽一定期間内(最大1年間)に申請時に記載した操縦者が繰り返し飛行するための申請方法、または決められた操縦者が複数の場所での許可申請をまとめて行える申請方法。
要するに1年のうち何度も特定飛行を行う場合、その都度許可を取得するのではなく、許可を取得すれば1年間何度でも飛行できる申請方法です。
ただし包括申請は、個人・法人問わず、操縦者の飛行経験が10時間以上あり、かつ業務目的に限り、申請することが出来ます。
業務目的といっても幅広く認められていますので、下記の包括申請で飛ばせる飛行場所や方法などと合わせてご確認されると良いかと思います。
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◆包括申請では認められない飛行方法または空域
▽夜間のDID地区飛行(個別申請で可能)
▽夜間の目視外飛行(違法な飛行方法)
▽研究開発目的の飛行(個別申請で可能)
▽空港等の周辺空域での飛行(個別申請で可能)
▽地表または水面から150m以上の空域での飛行(個別申請で可能)
▽緊急用務空域での飛行(原則禁止)
▽イベント上空での飛行(個別申請で可能)
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◆業務として認められる代表例
▽報道取材 ▽警備 ▽農林水産業(農薬散布など)
▽測量 ▽環境調査 ▽設備メンテナンス
▽インフラ点検・保守 ▽資材管理 ▽輸送・宅配
▽自然観測 ▽事故・被害対応
※▽空撮目的でも幅広く認められています。
例えば、YouTubeやアフィリエイトブログ用の素材撮影など…
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◆包括申請の分かりやすい メリットとしては、
飛行毎に許可を取ることなく、日本全国何度でも
最大1年間提出した飛行マニュアルに沿った飛行を行う事が出来ることです。
◆ デメリットとしては
業務目的以外は認められなかったり、
イベント上空での飛行など、包括申請では
認められない飛行方法があることくらいで、
業務上使用するのであれば、まずは包括申請を行うのが良いのではないでしょうか。
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また開庁日で10日以上申請に時間を要するので、補正などを求められる可能性を考慮して、1ヵ月ほど前から余裕をもって申請されると良いと思います。
▽特定の日に特定の飛行経路におけるドローン飛行が一度きり承認される申請方法。
要するに、あの日にあの場所であの経路であの方法で飛ばしたいなどのように
具体的な飛行を申請する方法です。
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◆個別申請のメリットとしては、なんといっても自由度の高さでしょう。
包括申請では飛ばせない飛行も可能になり、 法令等で禁止や規制されている夜間の目視外などを除けば関係各所と調整等をした上で、思うように飛行させることが出来るかと思います。
◆ デメリットとしては
やはり飛行する度に申請を行うので、手間も時間もかかることでしょう。
ですので通常の業務は可能な限り包括申請の際に提出したマニュアルの範囲で飛行業務を行い、包括申請では飛ばせない飛行、例えばイベント上空での空撮などのケースに個別申請を利用する形が良いかと思います。
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こちらも申請に10日開庁日以上かかりますので、関係各所との調整も必要な個別申請ですと、
間に合わなかった!
とならないよう早めの申請をお勧めいたします。
包括申請または個別申請などの
飛行許可・承認申請が面倒だと思った方向けに
▽ここではドローン申請でよく耳にする飛行マニュアルについて分かりやすく解説していきます。
そもそも飛行マニュアルとはどういったものなのか分かり易くいいますと、飛行許可・承認申請の際に、「こういった飛行を行う際にはこういった飛行方法やこういった安全対策を行った上で行いますよ。こういった機体の点検をしますよ」というような飛行方法などのについての約束事をまとめたものが飛行マニュアルになります。
さらに飛行許可・承認申請の許可を取得した際は飛行マニュアルに沿った飛行などを行わなければならず、違反した場合は罰則規定があるので注意しましょう。
ドローン飛行において飛行マニュアルが非常に重要な役割を担っていることがわかりますね。
そしてこの飛行マニュアルは、国土交通省の用意した航空局標準マニュアルを使用するか、独自にマニュアルを作成し提出するかを選択することが出来ます。
そこで航空局標準マニュアルが良いのか、独自でマニュアルを作成したほうが良いのか、という議論になります。
もちろん私個人の意見としては、関係法令を熟知した上で、ご自身に合った独自のマニュアルを作成するのが一番かとおもいますが、標準マニュアルもかなり改善され令和4年12月5日改訂版でしたら業務内容が、風速に影響されたり、学校の集合写真などを 業務とされてないのでしたら標準マニュアルでも良いかと思います。
ですが、もっと具体的に包括申請時に最も一般的な航空局標準マニュアル02を選択した場合、どういった飛行が可能なのか、またはマニュアルを改善するとしたらどの項目を改善するかを分かり易く説明していきます。
航空局標準マニュアルを使用した際に飛行可能な場所や飛行方法、補助者の有無について、更には独自マニュアルを作成した際に改善出来るかもしれない点について解説します。
※独自マニュアルは申請時の担当者によって可否が異なるケースもあるため
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▽ 飛行可能な場所など
・高圧線、変電所、電波塔、無線施設など…
(業務として必要な場合、第三者の立ち入り制限などを行った上で飛行可能。)
・第三者の往来が多い場所や学校、病院など不特定多数の集まる場所の上空
(当該施設から依頼があった場合、休校日、休診日、早朝などに立ち入り制限を行った上で可能。
独自マニュアルにて制限の変更などの余地あり)
・人また物件との距離が30m未満の離発着
(人または物との距離が30m以上確保できる場所を可能な限り選定し、第三者の立ち入りを制限できる範囲で可能。)
・DID地区上空の目視外飛行
(業務上、やむを得ない事情がある場合に限り、補助者と常時連絡を取れる体制などを行った上で可能。)
・DID地区上空又は水上地上の人又は物件との間に30m保てない飛行
(プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は第三者が飛行経路に入らないよう監視や注意喚起を行う補助者をが位置する。もしくは、第三者の立入管理措置を行えば補助者なしで可能。)
・危険物の輸送又は物件投下
(適切に補助者を配置して飛行させる。もしくは立入管理措置を行えば補助者なしでも可能。)
・夜間飛行
(夜間飛行訓練を修了した者が、灯火を装備し、飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行が可能。※高度100mなら半径100m以内に第三者が存在しない状況。なお第三者の立入制限を実施することで補助者なしでも行えますが、独自マニュアルで制限を変更するのも良いかと思います。)
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▽ 飛行不可な場所や方法
・風速5m/s以上の状態
(独自マニュアルで最大風圧抵抗などに変更できる余地あり)
・物件の吊り下げ曳航
・高速道路、交通量の多い一般道、鉄道上空
・夜間のDID地区上空飛行
・夜間の目視外飛行
=================================
上記が航空局標準マニュアル02の飛行可能場所等になります。
アレ…思った以上に飛ばせるんじゃ…
と思った方も居られるのではないでしょうか。
令和4年12月5日改訂版の航空局標準マニュアルですと、業務上必要な場合に限り高圧電線なども飛行させることが出来ますし、離発着も30m以内への立入制限などを行った上で可能になるなど、標準マニュアルでもある程度飛行できるようになってるかと思います。
ですがやはり、風速が5m以上は飛ばせなかったり、夜間飛行の制限がかなりキツかったりと、改善できる点が多々あるのも確かです。
ですので上記を参考にしながら気になった点は航空局の標準マニュアルを参照しながら独自マニュアルを作成するのかしないのか判断していただくのが一番かと思います。
ではカテゴリーⅡA飛行で必須な一般的な包括申請の申請方法について載せていきます。
◆まずドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)にログインします。
◆包括申請を開始する前に申請を行う機体情報を登録していきます。
無人航空機情報登録・変更をクリックし次へ進み、プルダウンメニューから無人航空機登録を済ませた機体を選択します。
※この際 HP掲載機以外の機体ですと追加情報の入力を求められます。
HP掲載機とは国土交通省に手続きを省略できる機体一覧として掲載されている機体のことです。
リンク先よりスクロールしPDFにてご確認ください。
◆無人航空機情報の登録が済みましたら次は操縦者情報の登録を行っていきます。
操縦者情報の登録・変更をクリックし次へ。
◆新規作成(技能証明なし)をクリックして次へ。
◆設問Ⅰ.には氏名など情報を入力しスクロールします。
◆設問Ⅲ.にはすべて「はい」にチェックを入れスクロールします。
◆設問Ⅳ.にはこれまでの飛行実績を入力し登録をクリックし操縦者情報の登録を完了します。
※ドローンは回転翼航空機に該当し、包括申請を円滑に進めるためには最低でも飛行経験10時間以上が必要で、下記の飛行経験は積んでおくことが望ましいです。
もし、飛行時間等足りないようでしたら、屋内など許可が不要なエリアやドローンスクールで練習されると良いかと思います。
▽総飛行時間(時間) 10時間以上
▽夜間飛行時間(時間) 1時間以上
▽目視外飛行時間(時間)1時間以上
▽物件投下経験数(5回) 5回以上
◆機体情報、操縦者情報が共に登録完了しましたので、飛行許可・承認申請のメインメニューに戻っていただき、新規申請をクリックし次へ。
◆簡易カテゴリー判定を開始するため次へをクリックし次へ。
◆飛行空域は、人・家屋の密集地域の上空にチェック。
飛行方法は、夜間、目視外、人・家屋から30m未満にチェックを入れ次へ。
◆飛行させる機体は全て第二種機体認証以上を有している、かつ操縦者(飛行させる者)は全員二等無人航空機操縦士以上の技能証明を受けています?
「いいえ」にチェックをいれ次へ
◆立入管理措置を講じますか?
「はい」と補助者を配置する。にチェックを入れ次へ。
◆30m以下の係留索による係留飛行を行いますか?
「いいえ」にチェックを入れ次へ。
◆飛行させる機体は全て最大離陸重量25㎏未満ですか?
「はい」にチェックを入れ次へ。
◆カテゴリー判定が終わり、飛行許可・承認申請へをクリックし次へ。
◆対応する飛行目的にチェックを入れます。
今回は空撮にチェックを入れ次へ。
◆先ほどのカテゴリー判定で入力していただいた箇所が反映されているので、飛行理由のプルダウンメニューから「飛行目的と同じ」を選びスクロールします。
◆夜間飛行、 目視外での飛行、 人・家屋から30m未満、それぞれの飛行理由をプルダウンメニューから飛行目的と同じを選択しスクロールします。
◆年間を通じて飛行しますか?
「はい」にチェックを入れ、開始日を申請日より少なくとも10日開庁日(休日祝日などを除いた日計算)以降を入力しスクロールします。
◆飛行する場所はどこですか?
特定の場所・経路で飛行しないにチェックを入れ次へ。
◆飛行が想定される範囲はどこですか?
日本全国にチェックを入れスクロールします。
◆申請先はどこですか?
東京航空局もしくは大阪航空局にチェックを入れ次へ。
◆包括申請前に登録した機体情報と操縦者情報を選択し、航空局標準マニュアルを使用するにチェックを入れ、航空局標準マニュアル02にもチェックを入れスクロールし次へ。
※機体を追加した際、登録機体によって追加項目の入力や写真など求められますので、指示に従って写真をアップロードする際は1枚になるように気をつけましょう。
◆最後に加入しいれば保険情報を入力し、これまでの入力内容に誤りがないか確認し問題なければ申請終了です。
申請後は補正を求められる事もありますので、飛行許可承認メインメニューの申請書一覧から補正の指示などの状態を確認されてください。
飛行許可・承認申請は飛行プランや独自マニュアルなどによってかなり申請の難易度が変化しますので、この通りやれば必ず申請が通る!!とは言い切れませんが、一般的な包括申請の方法を載せれてたのではないかと思います。
自身での申請が面倒な方は当デサフィオ行政書事務所がサポートさせていただきますので
是非お気軽にお問い合わせください。
包括申請または個別申請などの
飛行許可・承認申請が面倒だと思った方向けに